「後楽園駅」「春日駅」から徒歩5分の好立地、文京区の高橋矯正歯科医院では、見た目だけでなく、機能性を重視した歯列矯正治療を行っています。こちらでは、当院での治療費と医療費控除についてご案内します。
歯列矯正は基本的に保険適用外の治療(※1)。ほとんどのケースで自費治療となります。大まかな治療費は以下のとおりです。
小児矯正 | 成人矯正 | |
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歯の状態 | ■すべての歯が乳歯 ■乳歯と永久歯が混在した状態 |
■すべての歯が永久歯 |
治療費(※2) | 10万円~ | 60~100万円(※3) |
※1 口蓋裂・顎変形症などの一部症例の外科矯正では保険が適用されます
※2 月々の調整費用なども含んだ総額です
※3 小児矯正の治療中にすべて永久歯に生え変わり、成人矯正に移行する場合は、小児矯正でお支払いいただいた分を差し引かせいていただきます。
患者様のお口の状態や治療内容、料金の内訳などは、診療・カウンセリングの際に詳しくご説明いたします。また、お支払方法については、お気軽にご相談ください。分割によるお支払いも承っています。
ご自身・ご家族の医療費を支払う場合に、一定の所得控除を受けられる制度を「医療所得控除」と言います。控除を受けた金額に応じて所得税が軽減されるもので、歯列矯正も対象になります。
医療所得控除の対象となる要件は以下の2つです。
1. 納税者が、自己または自己と生計をともにする配偶者やその他の親族のために支払った医療費であること
2. その年の1月1日から12月31日までの間に支払った医療費であること
1の「自己または自己と生計をともにする配偶者やその他の親族」は、本人・配偶者・子供・兄弟姉妹・両親・祖父母など、親族で生計をともにしている人すべてを指します。親族と離れて暮らしているケースでも、仕送りなどで生活費の大部分を支払っているときは対象となります。その他、ご自身では対象となるか判断がつかないケースに関しては、税務署にお問い合わせください。
医療所得控除の金額は、以下の式で計算されます。
1. 保険金などで補てんされる金額(生命保険契約などで支給される入院費給付金や健康保険などで支給される高額療養費・家族療養費・出産育児一時金など)
※保険金などで補てんされる金額は、その給付の目的となった医療費の金額を限度として差し引きますので、引ききれない金額が生じた場合であっても他の医療費からは差し引きません
2. 10万円
※その年の総所得金額等が200万円未満の人は、総所得金額等5%の金額
歯列矯正の場合、医療所得控除の対象となる場合とならない場合があります。お子様の成長を阻害しないように行う不正咬合の歯列矯正など、矯正を行う方の年齢や目的などを考慮し治療が必要と認められる場合、対象となります。
同じ歯列矯正でも審美性の向上を目的とした治療は、控除の対象とはなりません。しかし、歯列矯正治療は審美性だけでなく咀しゃく障がいの改善の目的もあります。当院では歯列矯正の担当医が医療所得控除を受けられるよう診断書の発行を行いますので、お気軽にご相談ください。
治療費を歯科ローンでお支払いいただく場合にも医療所得控除は適用されます。歯科ローンは、信販会社が先に立て替え払いをして、あとから分割で返済していくシステム。そのため、先に信販会社が立替した分が控除の対象になります。
歯科ローンを利用した場合、歯科医院の領収書がない場合がありますが、このときは、歯科ローンの契約書のコピーを医療費控除を受ける際の添付書類とすることができます。
※金利・手数料などは医療費控除の対象になりません